確定申告について
確定申告とは
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得と、それに対する所得税額を計算し、
もし源泉徴収や予定納税があった場合、その差額を調整するための手続きです。
ふるさと納税では、確定申告を行うことで、
所得税の還付や住民税の控除を受けることができます。
確定申告の対象者は?
ひとつの企業から給与を受け取っている給与所得者の方は、
年末調整によって税金の精算が完了しているため、通常は確定申告の必要はありません。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、確定申告が必要になります。
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個人で事業を行っている個人事業主
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1年間のふるさと納税で寄附先が6つ以上の自治体である方
※同一の自治体に複数回寄附した場合は、1自治体としてカウントされます。
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副業や不動産所得など、給与所得以外の所得が20万円を超える方
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医療費控除や、住宅ローン控除の初年度に適用を受けたい方
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年間の給与所得が2,000万円を超える方
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年間400万円を超える公的年金を受給している方
※公的年金は「雑所得」として課税対象になります。
確定申告が不要な方には、
ワンストップ特例制度の利用をおすすめします。
申告はいつまで?
確定申告の受付期間は
毎年2月16日から3月15日までです。
※期限日が土日祝日に重なる場合は、
翌営業日が申告の締め切りとなります。
ただし、還付申告を行う場合は、寄附をした翌年の1月1日から5年間にわたって申告を提出することが可能です。
確定申告の流れ・やり方
郵送・持ち込みで申告
1 必要なものを準備する
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寄附を証明するため
の書類※1(寄附金受領証明書)
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源泉徴収票
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還付金を
受け取る口座(ご本人名義のもの)
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本人確認のため
の書類※2(郵送の場合は書類のコピー)
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返信用封筒・切手
※収受日付印のある
控えがほしい方のみ

※2
本人確認のための書類
- マイナンバーカードをお持ちの方
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マイナンバーカード 両面のコピー
- マイナンバーカードをお持ちでない方 ※以下の2つの書類が必要です
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1点目
マイナンバー(個人番号)が
分かるもの通知カードの
コピーor個人番号が
記載された
住民票の写し※通知カードに記載されている氏名や住所などが、現在の住民票に記載されているものと異なる場合は通知カードのコピーはご利用いただけません。
2点目
身元確認ができるもの
運転免許証の
コピーorパスポートの
コピーどちらもお持ちでない場合は、健康保険証や年金手帳など、提出先の自治体が認める公的書類2点以上のコピーをご用意ください。
※健康保険証を提出する際は、保険証番号、被保険者記号・番号、QRコード(※記載がある場合)については、付箋などで該当部分を隠して情報が見えないようにしてからコピーしてください。
2 申告書を作成する
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オンラインで作成:
ふるさと納税以外も申告する方 -
国税庁のホームページにある「令和●年分 確定申告特集」の「確定申告書等作成コーナー」で、オンラインで申告書を作成できます。
申告書作成時には、「源泉徴収票」や「還付金を受け取る口座」の情報を入力する必要があります。 -
手書きで作成したい方
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手書きで作成する場合、申告書類は最寄りの税務署で配布されています。
また、国税庁のホームページで公開されている書類を印刷し、自宅で作成することも可能です。
3 申告書を税務署に提出する
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郵送で提出する場合
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必要書類をすべて封筒にいれて、税務署に郵送してください。
【封筒に入れるもの】
- 寄附を証明するための書類(寄附金控除に関する証明書 もしくは 寄附金受領証明書)
- 本人確認のための書類(コピー)
- 記入済みの確定申告書
- 返信用封筒・切手 ※収受日付印のある控えがほしい方のみ
【郵送先】
住民票のある地域を管轄している税務署に送付します。以下よりご確認ください。
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持ち込みで提出する場合
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必要書類をすべて封筒にいれて、税務署に持参してください。
【持っていくもの】
- 寄附を証明するための書類(寄附金控除に関する証明書 もしくは 寄附金受領証明書)
- 本人確認のための書類
- 記入済みの確定申告書
【行き先】
住民票のある地域を管轄する税務署に行く必要があります。詳細は、以下のリンクよりご確認ください。
注意したいポイント
- 確定申告を行うと、ワンストップ特例制度での申請内容は無効になります!
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確定申告を行うと、ワンストップ特例申請はすべて無効となるため、確定申告をする際は必ずふるさと納税の寄附金控除も一緒に申告してください。
- 住宅ローン控除がある場合は、申請方法にご注意ください!
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ワンストップ特例制度でも確定申告でも、通常は控除額に大きな差はありません。
ただし、住宅ローン控除を受けている場合は例外です。原則として、住宅ローン控除は所得税が対象です。
ふるさと納税後に確定申告を行うと、ふるさと納税での所得税控除が適用され、その結果、住宅ローン控除額が減少する可能性があります。
一方、ワンストップ特例制度を利用した場合、控除は住民税のみが対象となるため、住宅ローン控除の金額には影響がありません。※住宅ローン控除を初めて申請する際は、確定申告が必要です。
よくある質問
- Q. ふるさと納税のため確定申告を行った後、引越しによって住所変更がありました。届出の必要はありますか。
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A.
個人住民税はふるさと納税を行った年の翌年1月1日時点での住民票の所在地で課税されます。
そのため、確定申告期限(寄附した年の翌年2月以降)後の住所変更であれば、特別な届け出は不要です。 - Q. 確定申告を行った場合とワンストップ特例制度を申請した場合、受ける控除は異なりますか。
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A.
確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付)と、翌年の住民税から控除されます。
一方、ワンストップ特例制度の場合は、所得税の還付は無く、住民税の減税のみの控除となります。
多くの方の場合はどちらで控除を受けられても控除額は同等となります。 - Q. 控除はいつされますか。また、その確認方法を教えて下さい。
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A.
住民税の場合は、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に控除され、会社員の方であればその6月頃にお勤め先にて配布される住民税決定通知書にて確認ができます。
一方、所得税からの控除がある場合は、確定申告の際にご指定された振込口座へ還付されます。
※1
寄附金受領証明書
寄附をした自治体から郵送される証明書です。
申請する寄附ごとに、1枚ずつ証明書が必要となります。
※証明書を受け取っていない場合や紛失してしまった場合は、「寄附金控除に関する証明書」の発行を依頼するか、寄附を行った自治体または利用したふるさと納税サイトにお問い合わせください。